「賃貸契約に必要な書類は決まってる?」「いつまでに用意すればいいの?」など、賃貸を契約するときの必要書類について気になっていませんか?
賃貸契約の必要書類は、物件や契約名義によって求められる書類が異なるので、事前に用意してないと希望の物件を他人に取られてしまう危険があります。
このページでは、長年不動産仲介の営業として働いてきた筆者が、賃貸の必要書類について下記の流れで解説します。
すべて読めば、賃貸契約で必要な書類に加え、契約するときにチェックすべき内容もわかるので、失敗することなく希望の物件を借りれます。
1. 賃貸物件を借りるときに必要な書類と必要なもの
賃貸物件を借りるときは、「申し込むとき」と 「契約するとき」の2つのタイミングで、必要な書類と必要なものが分かれています。
一般的な賃貸契約で考えると、下記の書類がそれぞれ必要です。
必要書類・必要なもの | 申し込むとき | 契約するとき |
顔写真付の身分証明書 | ◯ | |
収入を証明する書類 | ◯ | |
役所で発行する住民票 | ◯ | |
部屋を借りるためのお金 | ◯ | |
キャッシュカードと銀行で登録した印鑑 | ◯ |
この章では、上記の必要な書類とものを用意するときの注意点を詳しく解説します。
1-1. 顔写真付の身分証明書
賃貸物件を申し込むときは、下記いずれかの顔写真がついてる身分証明書を必ず提出します。
- 運転免許証
- IC付マイナンバーカード
- パスポート
- 住基カード
提出するときはコンビニでコピーをとってもらうか、後日メールやFAXで送ります。データ送信が不安な人は郵送でも平気です。
また、上記の身分証を持っていないときは、「保険証+顔写真」を一緒に提出しましょう。
物件によっては保険証だけでいいこともあるので、内見する前に「顔写真は必要か」不動産会社に確認しておくことが望ましいです。
現住所が載っているかチェックする
身分証に今住んでる家の住所が載っているかチェックしましょう。
人によっては賃貸で暮らしていても、住所が実家のままになっていることが割と多くあります。
その場合は電気ガス水道など、今住んでる家に届いた公共料金の請求書などを一緒に提出しましょう。
1-2. 収入を証明する書類
身分証と一緒のタイミングで収入を証明する書類も提出します。
物件によっては不要なケースもありますが、審査状況に応じてあとから求められることもあるので、下記どちらかの書類を用意しておきましょう。
- 源泉徴収票
- 給与明細3ヶ月分
収入を証明する書類①:源泉徴収票
源泉徴収票は1年間の収入額が記されたもので、会社から年末の前後にもらえる書類です。
手元にない場合は会社の担当部署に依頼して発行してもらいましょう。
以下は源泉徴収票のイメージ画像です。
会社に勤める方であれば源泉徴収票で問題ないですが、自営業や水商売の人は別の収入証明が必要なので、「2章:職業別!状況にあわせて提出すべき必要書類」を確認しましょう。
収入を証明する書類②:給与明細3ヶ月分
就職や転職をして1年経たない人で源泉徴収票がない場合は、給与明細3ヶ月分で代用できます。
仮に給与明細が手元にないときは、毎月振り込まれた給与額が記帳された通帳のコピーを提出しましょう。
普段から通帳記帳していない場合でも、銀行ATMに通帳を入れるだけで簡単に記帳できます。
1-3. 役所で発行する住民票
審査が完了して契約する日も決まったら役所で住民票を発行しましょう。
7~10日ほどかかりますが、郵送で発行することもできます。IC付マイナンバーカードを持っていれば、最寄りのコンビニで発行することもできます。
身分証と同じく住民票が実家のままになっているときは、不動産会社にそのことを伝えましょう。多くの場合が実家の住民票を発行するように求められます。
そして、住民票は3ヶ月以内に発行した原本が契約時に必要となります。
印鑑証明書は必要か確認する
住民票を発行しに行く前に、印鑑証明書は必要か不動産会社に確認しましょう。
印鑑証明書は役所で住民票と一緒に発行できるので、必要なときはまとめて発行した方が効率がいいです。
印鑑証明書とは
今住んでいる市区町村に登録してある「実印を証明する書類」です。
契約書に押印された印鑑が実印であるか確かめるための書類です。
別の市区町村に引越すときは転出届も出しておく
今住んでいる市区町村から別の市区町村に引越すときは、役所で転出届を出しておきましょう。
そうすることで、引越したあとに今住んでいる市区町村の役所に行く手間が省けます。
このときの注意点としては、必ず住民票を発行した後に転出届を出してください。先に転出届を出してしまうと、住民票が発行できなくなります。
役所の窓口で必要なもの
- 身分証明書
- 印鑑
- 印鑑登録証 ※登録者のみ
- IC付マイナンバーカード・通知カード
転出届を出すと「転出証明書」をもらえるので、引越し先の役所に提出するときまで、必ず保管しておきましょう。
また、転出届は引越す日の「14日前」から申請できます。
ちなみに、今と同じ市区町村内に引越す場合、転出届ではなく転居届を提出します。
国民健康保険に加入している人は同時に手続きする
国民健康保険に加入している人は、転出届の手続きと同時に国保の「資格喪失手続き」を済ませておきましょう。
窓口で「国民健康保険の変更手続きもしたいです!」と伝えればスムーズに案内してくれるので、保険証を持参しましょう。
1-4. 部屋を借りるためのお金
物件によって支払う期日は異なりますが、契約する日の前後に部屋を借りるためのお金(契約金)を支払います。
支払い方法は銀行振り込みが一般的です。分割やクレジットカードで払えるケースもありますが、対応してる会社はそれほど多くありません。
どうしても分割やクレジットで契約金を払いたいときは、対応してる会社で物件を探して契約するようにしましょう。
契約金の相場
一般的なアパートやマンションの契約金は「家賃4~6ヶ月分」が相場で、内訳としては下記のとおりです。
名目 | 詳細 |
敷金 | 部屋を借りる担保として大家さんに預けるお金。 |
礼金 | 部屋を貸してくれるオーナーにお礼として支払うお金。 |
前家賃 | 翌月分の家賃を前もって支払っておくためのお金。 |
仲介手数料 | 部屋探しから契約までサポートしてくれる仲介会社に支払うお金。 |
保証会社利用料※ | 保証会社を利用するときに支払うお金。 |
火災保険料 | 万が一の火災や水害に備えて保険会社に支払うお金。 |
鍵交換費用 | 前の入居者が使ってた鍵を交換するためのお金。 |
上記はあくまでも一般的な相場です。物件によっては「家賃2~3ヶ月分」で契約できることもあります。
一方で、毎年1~3月は引越しする人が多い繁忙期で家賃や契約金が高くなりがちなので、「6~7ヶ月分」必要になることもあります。
保証会社とは
保証会社は連帯保証人の役割を果たしてくれる会社です。
家賃を滞納したときは、一時的に家賃を立て替えてオーナーに払ってくれる仕組みで、利用料の相場は「家賃:0.5ヶ月分」です。
東京だと「8~9割以上」の物件が保証会社の利用を必須としているので、敷金や礼金とは別に、保証会社利用料が必要となるケースが多いです。
1-5. キャッシュカードと銀行で登録した印鑑
契約書類の一部である「口座振替依頼書」を書くときのために、引落とし口座番号がわかるキャッシュカードと、銀行で登録した印鑑が必要です。
毎月の家賃支払いが「銀行振込」のときは不要ですが、払い忘れを防げる引落としの方が圧倒的に多いので、事前に用意しておきましょう。
銀行で登録した印鑑がどれかわからないときは、候補となる印鑑をすべて持参して銀行窓口で調べてもらいましょう。
契約書に押印する印鑑も必要
契約書に押印する印鑑も必要ですが、上記の銀行で登録した印鑑と一緒でも平気です。
ただ、申込者の印鑑証明書が必要な場合は、印鑑証明書に登録されてる同じ印鑑が必要となるので注意しましょう。
また、インクが本体に内蔵されたシャチハタ印はNGなので、朱肉につけて押印するタイプの印鑑を用意してください。
引用:楽天市場
ここまでのまとめ.
基本的に会社員やサラリーマンの人は、下記の書類とものを用意しておけばスムーズに賃貸の契約ができます。
- 顔写真付の身分証
- 源泉徴収票
- 住民票原本
- 契約金
- キャッシュカードと銀行印
上記の中でも住民票の発行は手間や時間がかかるので、事前に郵送で発行しておくことが望ましいです。ただし、発行から3ヶ月過ぎたものは使えないので注意しましょう。
そして、申込者の職業によっては上記以外にも必要な書類があり、事前に準備してないと審査がスムーズに進まず、他人に取られてしまう可能性もあります。
次の章で、職業別に必要な書類を解説するので、会社員やサラリーマン以外の職種の人は必ずチェックしておきましょう。
2. 職業別!状況にあわせて提出すべき必要書類
申込者の職業や状況によっては、追加で用意したほうがいい書類があるため、下記の該当する項目をチェックしましょう。
該当の項目を確認できたら、「3章:すべての契約で必ずチェックすべき8つの内容」に移って、契約するときの注意点を確認しましょう。
2-1. 学生が物件を借りるとき
学生が物件を借りるときは、学生証を必ず提出します。また、入学が決まってる状態で申し込むときは、合格通知書を提出しましょう。
そして、学生の場合は連帯保証人を求められるケースが多いので、事前に家族か親族に相談しておきましょう。
物件によっては、親が契約者になることを求められるケースもあります。その場合は、1章で伝えた必要なものを親に用意してもらいましょう。
連帯保証人とは
連帯保証人は、契約者と連帯して責任をとる役割の人です。
仮に連帯保証人がいない場合、契約者が家賃を払わず逃げてしまったら、オーナーはだれからも家賃をもらえず泣き寝入りするしかありません。
このようなことが起きないように、賃貸物件を借りるときは連帯保証人を用意して契約するのです。
3章に移るときは「こちら」
2-2. 新社会人が物件を借りるとき
内定が決まってる新社会人が物件を借りるときは、内定通知書を必ず提出します。
このとき、別紙などで給与支給額が記されている書類があれば一緒に提出しましょう。また、申込書の年収欄には給与支給額を記載します。
そして、物件によっては「連帯保証人」を求められるケースもあります。その場合は、家族や親族で連帯保証人となってくれる人に依頼しましょう。
連帯保証人とは
連帯保証人は、契約者と連帯して責任をとる役割の人です。
仮に連帯保証人がいない場合、契約者が家賃を払わず逃げてしまったら、オーナーはだれからも家賃をもらえず泣き寝入りするしかありません。
このようなことが起きないように、賃貸物件を借りるときは連帯保証人を用意して契約するのです。
3章に移るときは「こちら」
2-3. 自営業の人が物件を借りるとき
個人事業主やフリーランスの人が物件を借りるときは、収入証明として下記の書類を申し込む際に提出しましょう。
- 確定申告書(決算内容を証明するため)
- 課税証明書(所得金額を証明するため)
- 納税証明書(納税してるかを証明するため)
基本的には直近1年分の書類で問題ないですが、3年前から黒字経営で収入が安定してる場合は、3年分を提出すると信頼度が高まり審査に通りやすくなります。
というのも、自営業の人は安定性が低いと判断されやすく、審査が不利になることが多いので、信頼度が上がる書類はできる限り提出しましょう。
また、取引先の詳細や過去の作品データなども重要な審査書類になります。
預金がある場合は預金額を提示する
額が多ければ多いほど有利になりますが、家賃2年分ぐらいの預金があるなら預金額も提示しましょう。
オーナーからすると、「これだけ預金があるなら家賃滞納の心配はなさそう」と思われる可能性が高まります。
提示するときは通帳コピーでもいいですし、銀行や郵便局で発行する「預金残高証明」も有効に使えます。
3章に移るときは「こちら」
2-4. 水商売の人が物件を借りるとき
水商売の人が物件を借りるときは、収入証明として下記の書類を申し込むときに提出しましょう。
- 課税証明書(所得金額を証明するため)
- 納税証明書(納税してるかを証明するため)
役所で発行する前年度の所得額が記載された課税証明書であれば、公的な収入証明として認められます。
納税証明書は所得額に応じた税金を納めてる証拠となる書類なので、信頼度がより高まります。
また、物件によっては家賃1年分を前払いして、1年ごとに契約を更新してもらうこともできるので、まずは不動産会社に相談してみましょう。
預金がある場合は預金額を提示する
額が多ければ多いほど有利になりますが、家賃2年分ぐらいの預金があるなら預金額も提示しましょう。
オーナーからすると、「これだけ預金があるなら家賃滞納の心配はなさそう」と思われる可能性が高まります。
提示するときは通帳コピーでもいいですし、銀行や郵便局で発行する「預金残高証明」も有効に使えます。
在籍会社・アリバイ会社は危険
水商売の人が利用することの多い「在籍会社・アリバイ会社」ですが、明らかな違法行為となり詐欺罪に該当するので、絶対に使わないようにしましょう。
バレにくいと思われていますが、オーナーや管理会社は常日頃から目を光らせて注意しているので、バレる可能性が高いです。
最近では水商売の人でも審査に通る保証会社はあるので、下記の記事を参考に、正しい方法で物件を借りましょう。
3章に移るときは「こちら」
2-5. 外国籍の人が物件を借りるとき
外国籍の人が物件を借りるときは、下記の身分証を申し込むときに提出しましょう。
- 在留カード
- パスポート
そして、勤務先に在籍してる証明として「在籍証明書」を会社で発行してもらい、身分証と一緒に提出します。
外国籍の人は賃貸物件を借りるハードルが高いので、できる限り多くの書類を提出して信頼度を上げることが重要です。
また、下記の会社は外国人の契約に強い不動産会社なので、物件探しから契約まで幅広くサポートしてくれます。
GTN:グローバルトラストネットワーク
「GTN」は外国人専門の保証サービスを提供してる会社で、多言語の対応ができるスタッフを数多く揃え、契約後も入居に関するサポートをしてくれます。
また、日本人の保証人や緊急連絡先も用意する必要がないので、単身で来日した人でも利用しやすいです。
GTNで対応可能な言語
「GTN」のスタッフは下記の言語に対応できるので、幅広い国籍の方が利用できます。
- 英語
- 中国語
- 広東語
- 台湾語
- 韓国語
- ベトナム語
- ネパール語
3章に移るときは「こちら」
2-6. フリーター・無職の人が物件を借りるとき
フリーターや無職の人が物件を借りるときは、必ず連帯保証人が必要なので、家族や親族から1人事前に用意しておきましょう。
また、連帯保証人の役割を果たす保証会社を利用する場合でも、別口として連帯保証人を求められる可能性が非常に高いです。
それほどフリーターや無職の人が賃貸を借りるのはハードルが高いということなので、事前に連帯保証人となってくれる人を見つけておくことが重要です。
預金がある場合は預金額を提示する
額が多ければ多いほど有利になりますが、家賃2年分ぐらいの預金があるなら預金額も提示しましょう。
オーナーからすると、「これだけ預金があるなら家賃滞納の心配はなさそう」と思われる可能性が高まります。
提示するときは通帳コピーでもいいですし、銀行や郵便局で発行する「預金残高証明」も有効に使えます。
3章に移るときは「こちら」
2-7. 法人名義で物件を借りるとき
法人名義で物件を借りるときは、下記の書類とものがそれぞれ必要です。
必要書類・必要なもの | 申し込むとき | 契約するとき |
登記簿謄本 | ◯ | |
決算書※ | ◯ | |
代表者身分証明書※ | ◯ | |
代表者収入証明書※ | ◯ | |
登記簿謄本原本 | ◯ | |
法人印鑑証明書原本 | ◯ | |
法人実印 | ◯ | |
法人口座届印 | ◯ | |
代表者印鑑証明書※ | ◯ | |
入居者住民票原本 | ◯ | |
入居者身分証明書 | ◯ |
※契約名義会社の規模によっては不要なケースもあります。
法人契約は必要な書類やものが多いので、事前になにが必要か不動産会社に確認しておくことが望ましいです。
家賃の高い高級マンションを借りる場合は、さらに求められる書類が多くなるケースもあります。
また、連帯保証人は代表者となることが一般的ですが、物件によっては申込会社に属していない代表者の親族や知人を求められるケースもあるので注意しましょう。
3章に移るときは「こちら」
2-8. 連帯保証人を用意して物件を借りるとき
連帯保証人を用意して物件を借りるときは、下記の書類やものがそれぞれ必要です。
必要書類・必要なもの | 申し込むとき | 契約するとき |
顔写真つきの身分証明書 ※1 | ◯ | |
収入を証明する書類 ※1 | ◯ | |
役所で発行する印鑑証明書 | ◯ | |
実印 | ◯ | |
連帯保証人となる承諾書 ※2 | ◯ |
※1.物件によっては不要なケースもあります。※2.承諾書は不動産会社が作成する書類です。
申し込むときに必要な書類は、メールやFAXで申込者または不動産会社に送ります。データ送信が不安な人は郵送でも平気です。
そして、保証人が契約に立ちあうときは、印鑑証明書と実印をもって不動産会社に行きましょう。また、印鑑証明書は3ヶ月以内に発行した原本が必要です。
一方で、契約に立ちあわないときは、郵送で契約書や承諾書が送られてきます。案内に沿って必要箇所に署名押印し、印鑑証明書を同封して返送すれば完了です。
3. 申し込みから契約までの流れ
賃貸を契約するときに必要な書類は把握できたかと思うので、この章では申し込みから契約するまでの流れを下記の順に沿って解説します。
3-1. ここだ!という物件が見つかったらすぐに申し込む
実際に内見して、理想の物件が見つかったときはすぐにでも申し込みましょう。
賃貸物件は募集が開始されたその日のうちに申し込みが入ることも多く、「一晩考えてみます」と言ってる間に募集終了となってしまいます。
また、ほとんどの物件が先着順の受付となっているので、「僅差で2番手になってしまった…」なんて話は日常茶飯事です。
なので、住みたいと思う物件であればその場で申し込みをして、まずは物件を1番手で確保するようにしましょう。
申し込むときにお金はかかりません
一般的に、賃貸物件を申し込むときにお金はかかりません。
稀に申込金を求めてくる不動産会社もありますが、契約すれば契約金に充当され、キャンセルすれば返金されます。
仮に申込金を支払うときは、金額と利用目的が書かれた「預かり証」を不動産会社に必ず発行してもらいましょう。
キャンセルは契約するまでいつでも可能
常識的には微妙なところですが、賃貸物件は契約書にサインする前であればいつでもキャンセルできます。
既に契約金を払った場合でも、契約前に払ったお金は「預かり金」となるので必ず返金するようにと、業界のルールで決められています。
申込書に必要な情報
内見したあとすぐ申し込めるように、下記の申込書に記入する情報は事前に準備しておきましょう。
申込者の情報 |
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申込者の勤務先 |
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連帯保証人の情報 |
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連帯保証人の勤務先 |
|
連帯保証人の情報でわからない部分があるときは、一旦書ける情報だけ書いて提出して、判明次第すぐにメールやFAXなどで担当者に伝えましょう。
また、保証会社を利用するときは連帯保証人ではなく、緊急連絡先として身近な人を用意する必要があります。
緊急連絡先は契約者と連絡がとれないときに連絡が入るだけの役割なので、親族や知人など頼みやすい人にお願いしましょう。
下記は緊急連絡先の必要な情報です。
緊急連絡先の情報 |
|
3-2. 審査に必要な書類を提出する
申し込んだあとは、1章と2章で解説した必要な書類を提出します。
提出期日は申し込みをした日から3日以内が目安と考えましょう。それ以上過ぎるとキャンセル扱いとなるケースが多いので、事前に用意しておくことが望ましいです。
どうしても遅れてしまうときは、事前に不動産会社の担当者に相談しましょう。
本人確認の連絡が入ることがある
審査の段階で、申込者・連帯保証人/緊急連絡先となってる当事者に、本人確認の連絡が入ることがあります。
内容としては、申込書に書かれてる情報に間違いないかの確認なのですぐに終わります。
物件によっては確認連絡が入らないケースもありますが、スムーズに対応できるように「連絡が入るかもしれない」と事前に伝えておきましょう。
3-3. 契約に必要な書類とものを準備する
審査が完了したら、1章と2章で解説した契約するときに必要な書類やものを準備します。
主に役所で発行する書類が重要となりますが、銀行印などの確認も忘れないようにしましょう。
また、転居届など、まとめて済ませた方がいい手続きもあるので、改めて「1-3」を確認してください。
3-4. 店舗かオンラインのどちらかで契約をする
契約を不動産会社の店舗で行うか、オンラインで行うかを不動産会社の担当者と相談して決めましょう。
賃貸契約は「IT重説※」が認められているので、ZOOMやSkypeを使ってオンライン上で契約することができます。
基本的にネット環境が整っていれば問題ないですが、「IT重説はやらない!」と決めてる不動産会社もあるので、事前に相談してみましょう。
IT重説とは
法律で義務付けられている「重要事項説明」を、IT機器を使ってオンライン上で執り行うことです。
重説は「宅地建物取引士」の資格を持ったスタッフが担当する重要な契約作業の1つです。
3-5. 敷金や礼金などの契約金を振り込む
契約が完了したら、敷金や礼金などの契約金を振り込みます。
物件によっては契約する日の前日が振込期日となってることもあります。
この場合、翌日の契約が完了するまでは「預かり金」として受理され、万が一契約直前にキャンセルしても返金されるので心配ありません。
契約金と仲介手数料は振込先が異なる
契約金は物件を管理してる不動産管理会社へ、仲介手数料は契約の仲介をした不動産仲介会社へそれぞれ振り込みます。
このとき、請求書が2枚に分かれているので、払い忘れのないように注意しましょう。
また、すべての費用を支払わないと鍵を受け取ることはできません。
3-6. 電気ガス水道の手続きをする
契約と振り込みが完了したら、電気ガス水道の手続きをします。
既に賃貸暮らしの場合は今住んでいる部屋の停止手続きと、新しく住む部屋の開始手続きをします。
一方で、実家や寮から出て賃貸に住むときは開始手続きだけです。
手続きはWebか電話で完了するので、下記を参考に余裕を持って対処しましょう。
項目 | 主要な会社 | Webから | 電話から |
電気 | 東京電力 | 手続きページ | 0120-995-005 |
関西電力 | 手続きページ | 0800-777-8810 | |
中部電力 | 手続きページ | 0120-921-691 | |
東北電力 | 手続きページ | 0120-175-266 | |
九州電力 | 手続きページ | 0120-623-376 | |
ガス | 東京ガス | 手続きページ | 0570-002-211 |
東邦ガス | 手続きページ | 0570-015-456 | |
大阪ガス | 手続きページ | 0120-0-94817 | |
西部ガス | 手続きページ | 0570-000-312 | |
水道 | 東京都水道局 | 手続きページ | 03-5326-1100 |
名古屋水道局 | 手続きページ | 052-884-5959 | |
大阪市水道局 | 手続きページ | 06-6458-1132 | |
札幌水道局 | 手続きページ | 011-211-7770 |
ガスは入居後に立ち会いが必要
ガスは入居後に作業員が室内に入って開通する作業が必要なので、来てほしい希望日時を伝えて事前に予約をとります。
引越し当日に来てもらうことが理想なので、早めに予約することが望ましいです。
また、ガスが開通しないとお湯が出ないケースもあるので、忘れないように注意しましょう。
火災保険の解約手続きもしたほうがいい
既に賃貸に住んでる人は、火災保険の会社にも連絡して引越すことを伝えましょう。
解約することで、プランによっては保険料が返金されるケースがあります。
3-7. 鍵を受け取って室内の状態をチェックする
鍵は契約開始日の前日もしくは当日に、不動産会社で受け取ることができます。
そして、部屋に入って最初にやることは、室内に汚れや傷がないかチェックすることです。
この作業を怠ると、あなたが入居する前からあったはずの汚れや傷が、あなたがつけたものと認識されてしまいます。
そうなると、退去時に原状回復費用を敷金から差し引かれてしまい、返ってくるはずのお金が少なくなるので注意しましょう。
現況確認書を作成する
不動産会社で契約するとき又は鍵を受け取るときに「現況確認書」をもらえるので、細かすぎるぐらいのレベルで作成しましょう。
不動産会社によって書式は異なりますが、現況確認書は以下のような書類なので、例を参考に作成しましょう。
また、提出期限は契約開始日から「7~10日以内」と定められていることが多いので、後回しにしないようにしましょう。
以上が、申し込みから契約までの大まかな流れです。
次の章で、契約内容に関するチェックすべきことを解説するので、契約して後悔しないように必ず確認してください。
4. 賃貸の契約で必ずチェックすべき8つの内容
賃貸の契約内容を漏れなく確認するのは大変なので、最低でも下記8つの内容は必ずチェックしてください。
上記の内容をきちんと理解していれば、後悔することなく物件を借りることができます。
4-1. 家賃の支払い方法と期日について
家賃の支払い方法と期日は物件により異なりますが、一般的には下記2つのパターンが多いです。
- ●●日に口座引き落とし
- 月末までに銀行振り込み
口座引き落としであれば特に不便はないですが、引き落とし日の前日までに家賃を口座に入金しておく必要があります。
銀行振り込みの場合は忘れてしまうことが多いので、自動で指定口座に振り込まれる設定にしておくと便利です。
家賃の支払いを忘れるとどうなるの?
支払いが遅れたぐらいで解約にはなりませんが、何度も支払いが遅れたり、数ヶ月分の家賃を滞納していると解約となる可能性があります。
契約条件によっては「●ヶ月滞納が続くと解約になる」と定められているケースもあるので注意しましょう。
4-2. 契約形態について
賃貸の契約形態は主に下記2つのどちらかで契約することが一般的です。
契約形態 | どんな契約? |
|
借りる人が有利な契約です。 オーナーに特別な事情がない限り、契約を更新することで住み続けることができます。 |
|
オーナーが有利な契約です。 更新ができない期間限定の契約で、契約期間が終了すると退去しなければいけません。 |
全国的にも9割以上の物件が「普通借家契約」ですが、東京だと「定期借家契約」の物件が徐々に増えてきています。
仮に契約する物件が定期借家契約だった場合、更新することができないので一度冷静になって考え直してください。
ただ、オーナーの同意があれば「再契約」することで住み続けることもできるので、再契約型かどうかを不動産会社に確認しましょう。
契約形態は物件の募集ページで確認できる
契約形態は物件の募集ページで確認できるので、内見する前にチェックしておくことが理想的です。
契約のタイミングで「更新できない」ことを知らされても、後戻りできないケースが多いので注意しましょう。
4-3. 物件内で禁止されてる内容について
どの物件でも禁止されてる内容が定められていて、下記に関することが禁止となってるケースが多いです。
- ペットの飼育
- 楽器の演奏
- 民泊としての利用
- 第三者への転貸
- 鍵の造作・設置
上記の中でも注意すべきなのが「鍵の造作・設置」に関することです。
最近では自分ですぐに取り付けられる暗証番号式の鍵もありますが、契約書で禁止されているケースが多いので注意しましょう。
なぜかとういと、暗証番号を共有することで誰でも簡単に入退室できてしまうからです。つまり、民泊を警戒しているのです。
民泊とは
民泊は、所有している又は賃貸で借りている部屋をネットを通じて第三者に貸し出すビジネスのことを指します。
海外からの旅行者が利用することが多く、生活マナーの問題から「民泊禁止」にしている物件が多いです。
発覚したら解約を迫られる
禁止事項に反することが発覚すると、解約を迫られるので注意が必要です。
鍵の造作だけであれば取り外しを求められる程度かもしれませんが、民泊の場合は即刻解約を迫られます。
4-4. 入居後の連絡先について
契約するまでは不動産会社の担当者に連絡すればなんでも解決しますが、入居後は物件を管理してる管理会社が窓口になります。
契約書には管理会社の名前と電話番号が記載されているので、必ずチェックして携帯にメモを残しておきましょう。
また、部屋に関することはA会社、建物に関することはB会社のように分かれているケースもあります。
4-5. 保証会社の内容について
保証会社を使うときは、家賃を滞納してしまったときのペナルティや、更新するときの料金を必ず確認しましょう。
会社によっては、1年間の滞納回数に応じて更新料が家賃1ヶ月分まで高くなるケースもあります。
また、保証会社との契約は物件の契約とは別口になり、細かく説明されない可能性もあるので注意が必要です。
保証会社は家賃滞納に厳しい
保証会社は、3ヶ月連続で滞納が続くと訴訟手続きを開始するほど、家賃滞納に厳しいです。
また、保証会社を利用して家賃を滞納すると滞納履歴が残り、今後の入居審査に影響が出る恐れがあるので注意しましょう。
4-6. 更新するときの内容について
契約を更新するときは「更新料」を支払うケースが一般的ですが、実際にトータルでいくらかかるのか確認しましょう。
というのも、賃貸契約の更新料とは別に、下記の更新料が必要となるケースが多いです。
名目 | どんな費用? |
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賃貸契約を更新するための費用 相場は2年ごとに「新賃料1ヶ月分」 |
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火災保険を更新するための費用 相場は2年ごとに「1~2万円」 |
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保証会社との契約を更新するための費用 相場は1年ごとに「1万円」又は「賃料10%」 |
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オプションサービスを更新するための費用 相場は2年ごとに「1~2万円」 |
仮に上記の更新がすべて必要な場合、賃貸契約の更新料とは別に「3万円以上」かかることになります。
なので、賃貸契約の更新料だけでなく「トータルでいくらかかりますか?」と確認しましょう。
4-7. 解約するときの内容について
解約するときは、いつまでに手続きすればいいのかを必ず確認しましょう。
というのも、賃貸契約では「解約予告期間」が決められていて、一般的に多い「1ヶ月前予告」なら、解約したい日の1ヶ月前に申請する必要があります。
この場合、契約が終了するのは申請した日から1ヶ月後です。つまり、申請した日から1ヶ月間は物件に住んでいなくても家賃がかかります。
違約金について
契約条件によっては解約するときに違約金がかかるので、違約金の有無を必ず確認しましょう。
一般的に多いのは「1年未満の解約で違約金1ヶ月」ですが、下記のようなケースも見受けられます。
- 1年未満の解約で違約金1ヶ月、2年未満の解約で違約金0.5ヶ月
- 1年未満の解約で違約金2ヶ月、2年未満の解約で違約金1ヶ月
上記の「●ヶ月」は家賃のことを意味しています。また、この違約金のことを「短期解約違約金」と言います。
4-8. 敷金の精算について
敷金の精算は1番トラブルになりやすいので、解約後にハウスクリーニング費用は差し引かれるのかなど、必ず確認しましょう。
多くの場合、部屋の大きさに応じて差し引かれるクリーニング費用が決まっています。
一般的な相場は下記のとおりです。
間取り | 相場 |
1R ~ 1K | 25,000~40,000円 |
1LDK ~ 2LDK | 40,000~70,000円 |
3LDK以上 | 70,000~100,000円以上 |
契約条件でクリーニング費用の負担が決まっている場合、どんなに部屋をきれいに使っても上記の金額が無条件で差し引かれます。
また、クリーニング業者はオーナーが指定することが一般的なので、あなたが料金の安い業者を選ぶことはできません。
不注意による傷や汚れはさらに負担が増える
故意や不注意による傷や汚れがある場合、元に戻すための「原状回復費用」を敷金から差し引かれるので、さらに負担が増えます。
この費用はハウスクリーニング費用とは別で差し引かれるので、特に注意が必要です。
下記は国土交通省の「ガイドライン」で定められている、入居者が負担する内容なので参考にしてください。
箇所 | 具体的な内容 |
床 (畳・フローリング・カーペットなど) |
・カーペットに飲み物等をこぼしたことによるシミ、カビ ・冷蔵庫下のサビ跡 ・引越作業等で生じた引っかきキズ ・雨が吹き込んだことで発生したフローリングの色落ち |
壁・天井 (クロスなど) |
・日常の清掃を怠ったための台所の油汚れ ・結露を放置したことで拡大したカビ、シミ ・クーラーから水漏れし、賃借人が放置したため壁が腐食 ・タバコ等のヤニ、臭い、変色 ・壁等のくぎ穴、ネジ穴 ・賃借人が天井に直接つけた照明器具の跡 ・落書き等の故意による毀損 |
建具等、襖、柱等 | ・ペットによる柱等のキズ・臭い ・落書き等の故意による毀損 |
設備、その他 | ・ガスコンロ置き場、換気扇等の油汚れ、すす ・風呂、トイレ、洗面台の水垢、カビ等 ・日常の不適切な手入れもしくは用法違反による設備の毀損 ・鍵の紛失または破損による取替え ・戸建住宅の庭に生い茂った雑草 |
上記の中でも太文字で記してある内容は、原状回復費用として差し引かれるケースが多いので注意しましょう。
敷引きと償却について
敷引きと償却は、解約時に敷金から無条件で差し引かれる金額を定めた条件なので、敷引きと償却の有無も確認しましょう。
仮に「敷金:2ヶ月|敷引き:2ヶ月」の契約条件だと、解約時は敷金が1円も返金されません。
以上が、契約のときにチェックすべき内容です。不動産会社の説明を聞くだけでなく、きちんと理解して把握することが大切です。
次の章で、引越したあと役所でやるべき手続きをわかりやすく解説します。
5. 引越したあと役所でやるべき必要な手続き
無事に引越しが完了したあとにも、下記のようにやるべき必要な手続きがあります。
それぞれに注意点や効率のいいやり方があるので、詳しく解説します。
5-1. 役所で転入届・転居届を提出する
引越したあとは転入届もしくは転居届を提出しますが、下記の状況に応じてそれぞれ対応が分かれます。
同じ市区町村から引越してきたとき
同じ市区町村から引越してきたときは、「転居届」を窓口に提出すれば住民票の住所が変更されます。
窓口で必要なもの
- 身分証明書
- 印鑑 ※ゴム印は不可
- IC付マイナンバーカード・通知カード ※同一世帯全員分
このとき、転居届には引越し先の住所を書くので、忘れないように新住所を携帯にメモしておきましょう。
また、国民健康保険に加入している人は、同時に保険証の住所変更手続きもしましょう。
窓口で「国民健康保険の住所も変更したいです!」と伝えればスムーズに案内してくれるので、保険証を持参しましょう。
別の市区町村から引越してきたとき
別の市区町村から引越してきたときは、前に住んでた市区町村の役所で発行してもらう「転出証明書」が必要です。
既に手元にある場合、役所で「転入届」を記入して窓口に提出すれば、住民票の住所が変更されます。
窓口で必要なもの
- 身分証明書
- 印鑑 ※ゴム印は不可
- 転出証明書
- IC付マイナンバーカード・通知カード ※同一世帯全員分
このとき、転入届には引越し先の住所を書くので、忘れないように新住所を携帯にメモしておきましょう。
転出証明書がない場合は、引越し前の役所に行って「転出届」を提出することで、転出証明書を発行してくれます。
郵便でも対応できますが、7~10日ほどかかります。
国民健康保険の手続きも済ませる
国民健康保険に加入している人は、転入届と併せて手続きしましょう。
既に「資格喪失手続き」をしているときは、加入手続きをするだけで完了です。
一方で「資格喪失手続き」をしていないときは、引越し前の役所で「資格喪失手続き」を済ませる必要があります。
5-2. 運転免許証の住所変更をする
引越し先の最寄りにある下記の施設で、免許証の住所変更を行いましょう。
- 警察署
- 運転免許試験場
- 運転免許更新センター
上記の中でも、数が一番多い警察署で手続きするのが楽なのでおすすめです。
窓口で必要なもの
- 免許証
- 引越し先の住所がわかるもの
(新しい住民票・新住所の健康保険証など)※住民票はマイナンバーの記載がないもの
流れとしては、役所で手続きしたあと警察署に立ち寄って手続きするのがスムーズです。
5-3. 郵便物の転送手続きをする
前の家に届いた郵便物を転送してもらうために、郵便局で転送手続きをしましょう。
窓口で必要なもの
- 身分証明書(免許証や保険証など)
- 前の住所が確認できるもの(免許証や公共料金のはがきなど)
流れとしては、警察署で免許証の住所変更をしたあと郵便局で手続きするのがスムーズです。
免許証には前の住所と新しい住所が載っているので、他の書類を用意する必要がありません。
また、転送期間は1年間となるので、期間中に転送されてきた郵便物はそれぞれ住所変更の手続きをしましょう。
Webからも申請できる
スマホやパソコンから「e転居」という郵便局のサービスを利用すれば、Webから簡単に転送手続きができます。
ただ、確認の電話をする必要があるので、自由に電話ができるときに申請しましょう。
5-4. 会社に住所が変わったことを伝える
会社勤めで社会保険に加入しているときは、会社の担当部署に住所が変わったことを伝えましょう。
また、前の住所のほうが通勤手当が高いからと、引越したことを黙っているのはNGです。
なぜかというと、住民税の関係で引越したことがすぐにバレてしまうからです。
5-5. そのほかに必要な手続きはないか確認する
これまでに解説してきた手続き以外にも、人によってはさらにやるべき手続きがあります。
下記の項目に該当するときは住所変更の手続きが必要なので、忘れないように注意しましょう。
項目 | 手続きするとき |
車やバイクを所有している | 役所、運輸支局、警察署 |
子供が保育施設・学校に通ってる | 役所、保育施設、学校 |
児童手当をもらっている | 役所 |
妊娠中や出産後の状態 | 役所 |
犬を飼っている | 役所、保健所 |
クレジットカードを持っている | Web、電話 |
銀行口座も持っている | 銀行窓口、Web、電話 |
インターネット回線を契約している | Web、電話 |
役所で手続きするときは、係の人に「引越すので○○の手続きをしたい!」と、該当する項目を伝えれば案内してくれるでしょう。
6. まとめ
賃貸を契約するときに必要な書類を解説してきましたが、いかがでしたか。
基本的に誰でも下記の書類とものが必要になるので、事前に準備しておきましょう。
必要書類・必要なもの | 申し込むとき | 契約するとき |
顔写真付の身分証明書 | ◯ | |
収入を証明する書類 | ◯ | |
役所で発行する住民票 | ◯ | |
部屋を借りるためのお金 | ◯ | |
キャッシュカードと銀行で登録した印鑑 | ◯ |
また、あなたの職業や状況によって追加で用意したほうがいい書類があるため、下記の該当する項目をチェックして準備してください。
そして、引越し前に役所で書類を発行するときは、まとめて済ませたほうがいい手続きがあるので、「1-3」を参考に効率よく進めてください。
事前に確認するのが面倒な場合は、役所の係の人に「引越すので○○の手続きをしたい!」と伝えれば案内してくれるでしょう。
このページを読んだことで、あなたが賃貸を借りるとき、どんな書類を用意すればいいのか悩まず契約できることを心から願っています。
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